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| 以下のQ&Aは、当徳勝法律事務所でも頻繁に相談を受ける事柄をあげてますので、ご参照ください。 |
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日常の法律問題について相談に行きたいのですが、相談料はどれくらいかかりますか? |
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30分5250円、1 時間10,500円(いずれも消費税込み)を、一応の目途としてください。なお、法律相談は予約制ですので、アポイントメント(ご予約)をとってください。いろいろと思い悩む前に、相談にきてみてはいかがでしょうか。 |
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予約は必要ですか? |
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はい必要です。ご来所いただく前に、事前に電話にて、ご予約をいただいています(予約の電話の際に、予め弁護士から簡単に事情をお尋ねすることもあります)。裁判や打ち合わせなどで弁護士が直ぐには対応できない場合が多いので、ご来所の際は、必ずご予約ください。 |
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相談できる時間帯は? |
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原則として、当事務所の執務時間(平日の午前9時より午後6時まで)となっております。土日及び祝日は、基本的には事務所はお休みです。 |
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メールによる法律相談はできますか? |
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申し訳ないところですが、 原則としてメールでの相談は受け付けていません。相談については、ご相談者と直接に対面し、事実関係をなるべく正確に把握してから、お答えしたいという趣旨からです。 もちろん、このサイトへの感想・励ましなどのメールは歓迎いたしますが、当事務所からは基本的に返信いたしませんので、ご容赦下さい。 また、仮に返信した場合についても、その内容については一切責任を負いませんのでご注意下さい。 ご面倒でも、法律相談につきましては、電話等にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。 |
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場所はどこですか? 駐車場はありますか? |
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こちらをご覧ください(クリックすれば地図にリンクされます)。 お近くまで来られて、「元町のNHKの入っているマンション」を探してもらえれば、直ぐに分かると思います(ビルの入口に「802 徳勝法律事務所」の案内が出ています)。あるいは、相生町の「エレナ」の川向かいのマンションを探して下さい。直ぐお分かりになると思います。 申し訳ないところですが、当事務所所有の駐車場はございません。当事務所が入っているマンションの1階に、タワーパーキング(時間駐車30分100円)がございますのでそちらをご利用ください。なお、満車時や、車高が高いお車などをご使用のお客様は、有料にて、さくらパーキング(相生町のエレナの上)をご利用ください。 |
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相談のうえで、実際に事件を依頼した場合の費用はどれくらい掛かりますか? |
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事案によって異なります。ご相談の際に、当事務所の報酬規定に基づき算定し、分かり易く説明いたしますので、十分理解・納得してから依頼・契約してください。 |
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交通事故の被害者になって、保険会社から示談の提案がありました。示談してよいか分からないのですが、どう対応すべきでしょうか? |
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保険会社の示談金の提示金額は、各保険会社独自の基準で計算されており、一般的には、訴訟をした場合の金額(訴訟基準)よりも安い金額になっています。特に後遺症が発生しているようなケースでは、保険会社の提示金額が不当に低額である場合も少なくありません。保険会社の提示内容が適正かどうか、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。 |
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自己破産とはどのような制度ですか? |
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借金の額が一定以上になると、返済しても返済してもますます借金が増える場合があります。このように通常の手段では到底債務を返済することができなくなった場合(支払不能といいます)、破産手続きの開始決定(破産宣告)を受け、後に免責の決定をもらうことで、借金を合法的に棒引きしてもらうことが可能となります。破産をした場合は、開始決定の時点で保有していた目ぼしい財産(不動産、預貯金など)は、失うことになりますが、免責手続きを経て、ゼロから再出発をすることが可能になります。このような制度がなければ、多重債務などによって、支払不能に陥った人は、夜逃げ、自殺、犯罪などに走らざるを得ないこともあります。法律はそのような事態を避けるために、債権者を犠牲にしてでも、債務者に人生の再出発のチャンスを与えています。これが自己破産の制度です。 |
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自己破産すると、どのような不利益がありますか? |
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破産者となると資格に制限を受けることがあります。例えば、弁護士や公認会計士になることができません(医師にはなれます)。但し、このようなことは一般の人にはあまり関係がないでしょう。破産をしても、選挙権もなくならないし、戸籍にも載りません。法的には就職や結婚にも何ら影響はありません。破産をした事実も、「官報」という政府の新聞に載るくらいで、世間一般の人に知れわたるということもありません。こうしてみると破産をしても意外と不利益なことはないとも言えます。これは破産の制度が、支払不能に陥っている個人を救済しようとする制度だからです。 実質的に最も破産により影響があるのは、いわゆるブラックリスト(民間の信用情報機関に事故者として登録されること)に載ることでしょう。ブラックリストに載ると、新たなる信用取引(ローン、クレジットなど)ができなくなりますが、これも一生ということではなく、5〜7年くらいの期間です。もっとも、破産の手続をしなくても、支払いが一定期間滞れば、ブラックリストにのるので、実質的には破産自体による不利益ではないとも言えるでしょう。 |
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自己破産するのに費用はどれくらいかかりますか? |
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各法律事務所によって弁護費用は異なると思いますが、当事務所では、同時廃止のケース(目ぼしい財産がなく管財人が選任されない場合)では、総額36万5000円(弁護費用全額30万円+消費税+実費預り分5万円)で受任する事が多いです。基本的には、分割払いや、後払いはやっておりません。 また同時廃止ではないケース(管財人が選任される場合)については、内容等によって異なりますが、少なくとも同時廃止よりも、かなり高額になります(管財人を選任するための予納金が必要だからです) |
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民事再生や、私的整理(任意整理)について教えてください |
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多重債務などによる支払不能の状況から立ち直るための方法は、何も自己破産だけではなく、民事再生(個人再生)や、私的整理(任意整理)などもあります。自己破産は、債務者の資産を清算し、債務を免責して支払不能の状態の解決を計る制度ですが、民事再生や私的整理は、債務を減額して返済しつつ、解決を計るための方法です。民事再生は、法律や裁判所の関与に基づいた方法であり、私的整理は債権者との任意の和解を基本として再生を計る方法です。また、簡易裁判所において、特定調停という方法による話し合いを通じて複数の債権者との解決を計ることもできます。 これらの各制度は、それぞれ一長一短があり、複雑ですので、個別のケースにより弁護士など専門家に相談しましょう。 |
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友人に頼まれて、お金を貸しています。借用証を作っていないのですが、返してもらえますか? |
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お金の貸し借りに関する契約は、法律的には金銭消費貸借契約といいます。 この契約は、現実の金銭の授受さえあれば成立しますので、仮に借用証を作らなくても、立派に成立します。しかし、相手が契約を守らない場合は、裁判をする必要もあり、その場合は証拠の一つとして借用証があった方が有利です。契約の時に借用証を作らなかった場合は、後からでも作った方がいいでしょう。もし可能であれば、公正証書という方法により借用証を作った方が確実です。貸したお金も長くそのままにしておくと時効になる場合がありますので、内容証明で督促したり(完全に時効が中断するものではありません)、訴訟を起したりするなどの早め早めの債権管理が重要です。 |
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保全手続や強制執行について教えてください。 |
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民事訴訟で争われる権利・義務の関係は、基本的には訴訟が確定(訴訟が上訴により争えなくなった状態)して初めて、執行(裁判所を通じて強制的に権利の実現を計ること)ができます。逆に言えば、判決に仮執行宣言がついていなければ、裁判が確定するまで、権利の実現が出来ないことになります。 ところが紛争によっては、権利が確定するまで待っていては、現実的な紛争の解決ができない場合が少なくありません。例えば、家屋の移転登記を求めている間に、被告が家屋を第三者に売却してしまったら、移転登記が認められても意味がありません。あるいは貸金の請求の裁判をしている間に、被告が一文無しになってしまっては、裁判に勝ってもお金は取れないでしょう。 そのような場合に、一定の手続(保全手続)を経て、保証金を積むことにより、仮の権利の状態を作ったり、財産の仮の差押(処分を禁じること)をしたりすることにより、将来の勝訴判決を意味のあるものにすることができます。このようなことを保全手続(仮処分や仮差押)と言います。 一方、裁判官が判決を下しても、当然に権利が実現されるとは限りません。例えば裁判官は被告に対して「金1億円を払え」と判決で命じても、被告が任意(自主的)に支払ってくれなければ、いわば「絵に描いた餅」です。そこで、判決のような債務名義(強制執行をするための文書)に基づいて、裁判所(執行官)に対して強制的に権利の実現を求めることができます。これを強制執行といいます。 |
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アパートを借りて住んでいるのですが、大家さんから、契約期間が終わったので出て行って欲しいと言われています。出て行かないといけませんか? |
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建物賃貸借の場合は、契約期間が満了しても、明渡の要求に正当事由がなければ、契約が更新されるのが原則です。どのような場合に正当事由があるのかは、ケースバイケースで難しいのですが、当事者双方の建物を使用する必要性、契約期間、相場と比較した賃料の額、建物の状態、立退料提示の有無や額その他の事情を総合的に判断して裁判官が決めることになります。建物賃貸借の場合は、賃借人は社会的弱者の立場にあるので、借地借家法が、正当事由を要求することにより保護されています。よほどの理由がない限りは、容易には立ち退きの要求は認められないと言ってよいでしょう。但し、賃料の不払いなどが長期間に及べば、契約を解除されて、契約期間前であっても明け渡さなければならないことになります。 |
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不動産の売買契約をしたのですが、未だ移転登記をしていません。何か不利益がありますか? |
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登記は、不動産に関する権利を公示(公にあきらかにする)するための制度です。しかし、登記はあくまで、第三者に対して権利を主張するための要件(対抗要件といいます)であって、登記がなければ権利がないという訳ではありません。逆に言えば、原則として、登記がなければ第三者に対抗することができません。この場合の第三者は、あなたに対しても不動産の売買が為されたことを知っていても(これを法律の言葉で「悪意」といいます)、基本的には保護されるのです。従って売主が別の第三者に不動産を売却し、移転登記をしてしまったら、たとえ売買代金を支払ったとしても、不動産の所有権を失う場合があります(もっとも、二重売買をした売主から代金を返してもらうことは可能です)。 従って、不動産取引において登記は大変重要ですので、出来る限り売買と同時に移転登記をするようにしましょう。 |
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家を建てたのですが、不具合や修理が多くて困ってます。大工さんに何か要求できますか? |
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請負人(大工さん)に対して、請負契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができます。具体的には、修補(修理)や損害賠償の請求などが可能です。請負においては、一般的には瑕疵が著しくて請負の目的を達することができない場合は、契約の解除が可能なのですが、土地の工作物(建物など)の場合は、原則的には解除ができません。なお、請負契約における瑕疵担保責任は短期の時効が設けられていますので(民法第637条)、クレームに関する解決には、なるべく早く着手しましょう。 |
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遺言を作りたいのですが、どうしたらよいですか? |
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遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言その他の形式がありますが、ズバリ公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で公証人(元裁判官、元検察官等がなる準公務員)に作成してもらいます。 自分で書いて封筒に入れた遺言(自筆証書遺言)も有効ですが、- 紛失したり、破毀されたりする可能性がある
- 本人が自筆で書いたものかどうか争いの種になる
- 素人が作成するので、法律的な意味が不明確になりやすい
などの問題が生じやすいのです。多少の費用はかかっても遺言は公証役場で作りましょう。法律事務所でも公正証書遺言の作成をお手伝いしたり、遺言の執行者になったりして、相続に関するお手伝いをしております。 特に、以下のような人は、是非遺言を作成することをお勧めします。- 農業や商売をしている人(遺産の共同相続が、必ずしも適当ではない場合もあります)
- 再婚している場合や認知した非嫡出子がいるなど相続関係が複雑な人
- 子供のいない夫婦(夫が亡くなっても、妻が夫の遺産の全部を相続できない場合があります)
- 内縁の夫婦(内縁の妻は原則として相続に関する権利を主張することはできません)
- その他財産が高額あるいは複雑な人(不動産が多い場合など)
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親が亡くなった後で遺言が発見されたのですが、「兄に遺産を全て相続させる」という内容になっていました。私としては納得できないのですが、何か主張できませんか? |
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遺留分減殺請求権を行使することができます。相続人の1人に全く相続をさせない内容の遺言も有効ですが、このような相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、遺産の一部(法定相続分の半分)を取り戻すことができます。 但し、この権利は、遺留分が侵害されたことを知ったとき(通常は、遺言の存在・内容を知ったとき)から1年以内に意思表示しなければなりません(民法第1042条)。遺言の内容が自分に不利益であっても直ぐにあきらめないで、遺留分減殺請求権の行使を検討しましょう。 遺留分に関する法律問題は大変複雑ですので、弁護士などの専門家に相談しましょう。実際に、遺留分減殺請求権を行使することによって高額の遺産を取り戻した事例もありました。 |
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親が多額の借金を残して亡くなってしまいました。私が、親の借金を支払わなければなりませんか? |
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相続放棄をすることができます。少し難しい言い方になりますが、相続とは、被相続人(この場合は親)に属していた全ての権利・義務(一身専属的なものは除く)が、被相続人の死亡という事実に基づき、相続人(この場合の相談者など)に包括的に移転することを言います。つまり、相続とは、プラスの財産(動産、不動産、預貯金などの資産)だけでなく、マイナスの財産(負債や連帯保証人の地位)なども承継しなければならないのです。但し、マイナスの財産が多い場合など、相続財産を不要とする場合は、相続放棄申述書という書面を家庭裁判所に提出することにより、相続放棄の手続を採ることができます。但し、これは相続が開始したことを知ったとき(通常は、被相続人が死亡したことを知った日)から「3ヶ月」以内にしなければなりません(民法第915条)。また、相続人間で「私は遺産は何もいらない」と意思表示するだけでは、ここでいう相続放棄にはなりません(世間では、これが「相続放棄」であると誤解しているムキもありますので、注意してください)。 この点は手続を間違えると大変なことになりますので、弁護士や家庭裁判所に十分相談してください。 |
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遺産の分割方法について話し合いがまとまりません。どうしたらよいですか? |
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まず遺産分割の協議(話し合い)をすることになります。多くの場合は、身内の話し合いで解決がつくと思います。但し、内容・状況によっては話がまとまらないこともありましょうし、他の相続人と連絡・接触ができないことすらあると思います。そのような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停(家事調停)を申し立てることが得策です。調停では民間から選ばれた調停委員(裁判所の非常勤職員になります)が、各相続人の立場や意見を交互に聞きながら、遺産分割に関する合意を形成していきます。離婚の場合も調停を利用することが多いのですが、遺産分割の場合も解決に結び付くことが多いので、家庭裁判所や弁護士にお尋ねのうえ、この制度を利用してみてはどうでしょうか。 なお、調停でも解決できない場合は、審判により遺産分割が為されることもあります。審判とは、審判官(裁判官)が、当事者の主張を前提として強制的に遺産分割の内容を決定する手続で、訴訟における判決と同様のものです。このような手続を経て、いずれにしても最終的には遺産分割が行われることになるのです。 |
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離婚をしたいのですが、どのような手続をすればよいですか? |
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離婚については、協議離婚、調停離婚、訴訟による離婚などがあります。 最も一般的なのは、夫婦双方の話し合いによる離婚(協議離婚)です。協議離婚ができない場合は、まず家庭裁判所において調停を行って調停離婚を成立させるようにしましょう。調停でも離婚が成立しない場合は、訴訟(裁判)を起して離婚の判決を求めることになります(訴訟による離婚)。 調停については、なるべく弁護士に依頼しないで手続を行うことをお勧めします(弁護士を依頼することも可能)。訴訟についても、弁護士に依頼しないで本人訴訟を為すことも可能ですが、手続が複雑ですので、有利な結論を導き出すためにも、弁護士に依頼した方が得策だと思います。 |
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人妻との不倫がバレて、相手の夫から慰謝料請求を受けています。どうしたらよいですか? |
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不貞行為(不倫)は、民法709条により不法行為として、慰謝料の請求を受けることになります。ケースによっても異なりますが、数十万円から数百万円程度の慰謝料になることが多いです。 示談交渉により解決できることもありますし、訴訟になることもあります。詳しくは弁護士に相談してみてください。 |
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弁護士に依頼できる仕事は裁判だけですか?訴訟以外の交渉や、契約書の作成や検討も依頼できるのでしょうか。 |
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弁護士が実際に扱っている仕事は裁判だけとは限りません。むしろ、裁判になる以前の交渉、契約書の作成や検討、日常の法律業務に関するアドバイ ス等、いろいろな分野での法律業務を扱っています。 裁判になる前に、話し合いや示談によって紛争を早期に解決することや、 トラブルの発生を事前に防ぐための予防法学がますます重要になっています。 法律に関係する問題については、裁判に限らず気軽にご相談下さい。 |
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当社の取引先が売掛金を払ってくれません。長らく請求書を出し続けているのですが、これでよいでしょうか? |
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請求書を出すだけでは、時効も根本的には中断されませんし、また債権回収の姿勢としても消極的です。債務者は、より熱心な債権者に対して優先的に支払いをするものです。状況によってすべき対応は異なりますが、内容証明による督促、保全、支払督促、訴訟等の積極的な策を早期に講じましょう。取引先が倒産してからでは、遅すぎます。 |
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顧問契約とは何ですか? |
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当徳勝法律事務所では、個別の事件の相談・受任とは別途に、企業・個人の方を対象にした顧問契約の制度をもうけております。会社を経営する中で遭遇する様々な事態に対応するために、弁護士と顧問契約を結んではいかがでしょうか。当事務所では、問題の大小に関係なく、優先的に相談できる体制をとり、より質の高いリーガルサポートを提供させていただきます。 |
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顧問契約の具体的内容は? |
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顧問契約を締結していただければ、平素の法律相談については無料でお受けしていることに加え、法律問題に関する経営相談、契約書の検討などのトラブル発生前のリーガルサービス、少額の売掛金の督促・回収などの業務についても誠意対応させていただきます。また、場合によっては従業員の方に対する勉強会や、講演のご依頼を受けることもございます。 |
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顧問契約のメリットは何ですか? |
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顧問契約にはいろいろなメリットがあるのですが、主な点を具体的に示すと、以下のとおりです。- 迅速かつ適切な対応が可能となります。
顧問となられた顧客には、優先的相談日時を設定します(緊急の場合は、執務時間外などでも柔軟に対応致します)。これにより、緊急の事件が発生しても、迅速な対応が可能となります。また、ファックス・メールなどによる相談も受け付けます。 - 平素からのお付き合いを通じて、深い信頼関係を構築でき、安心感を得ることができます。当事務所としても、普段から企業の経営内容の情報提供を受けることにより、一見の相談のお客様よりも適切な対応が可能となります。まさに、法律問題における「かかりつけのお医者さま」に相当する立場です。
- 法人や事業をされている個人の方は、顧問料を全額経費として税務処理できますので節税になります。
以上のほかにも様々なメリットがありますので、「転ばぬ先の杖」の企業経営の保険として、また税理士・社会保険労務士など同様の企業のブレーンないしステータスシンボル(コンプライアンスに関する対外的信用の確保)として、顧問弁護士を持たれてはどうでしょうか。 |
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顧問契約料はどれくらいですか? |
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企業の規模、事業内容などによっても異なりますが、月額31,500円〜52,500円(消費税込み)の契約が多いです(但し、原則として源泉徴収の手続をして頂く必要があります)。詳細等については、顧問契約締結の打ち合せの際に、ご相談させていただきます。詳しくは電話または御来所のうえ、ご相談ください。顧問契約書のヒナ型をお渡しすることもできます。 |

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